デジタル大辞泉 「地域包括診療加算」の意味・読み・例文・類語 ちいきほうかつしんりょう‐かさん〔チヰキハウクワツシンレウ‐〕【地域包括診療加算】 診療報酬の項目一つ。高血圧症や糖尿病など複数の慢性疾患をもつ患者に対し、診療所の医師が主治医(かかりつけ医)として継続的に診療を行う場合に、診察の回数に応じて請求できる。平成26年(2014)創設。→地域包括診療料 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例