地域包括診療加算(読み)チイキホウカツシンリョウカサン

デジタル大辞泉 「地域包括診療加算」の意味・読み・例文・類語

ちいきほうかつしんりょう‐かさん〔チヰキハウクワツシンレウ‐〕【地域包括診療加算】

診療報酬の項目一つ。高血圧症糖尿病など複数慢性疾患をもつ患者に対し、診療所医師主治医かかりつけ医)として継続的に診療を行う場合に、診察回数に応じて請求できる。平成26年(2014)創設。→地域包括診療料

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...

共同声明の用語解説を読む