地域包括診療加算(読み)チイキホウカツシンリョウカサン

デジタル大辞泉 「地域包括診療加算」の意味・読み・例文・類語

ちいきほうかつしんりょう‐かさん〔チヰキハウクワツシンレウ‐〕【地域包括診療加算】

診療報酬の項目一つ。高血圧症糖尿病など複数慢性疾患をもつ患者に対し、診療所医師主治医かかりつけ医)として継続的に診療を行う場合に、診察回数に応じて請求できる。平成26年(2014)創設。→地域包括診療料

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