地域包括診療加算(読み)チイキホウカツシンリョウカサン

デジタル大辞泉 「地域包括診療加算」の意味・読み・例文・類語

ちいきほうかつしんりょう‐かさん〔チヰキハウクワツシンレウ‐〕【地域包括診療加算】

診療報酬の項目一つ。高血圧症糖尿病など複数慢性疾患をもつ患者に対し、診療所医師主治医かかりつけ医)として継続的に診療を行う場合に、診察回数に応じて請求できる。平成26年(2014)創設。→地域包括診療料

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む