デジタル大辞泉 「地域包括診療料」の意味・読み・例文・類語 ちいきほうかつ‐しんりょうりょう〔チヰキハウクワツシンレウレウ〕【地域包括診療料】 診療報酬の項目一つ。高血圧症や糖尿病など複数の慢性疾患をもつ患者に対し、診療所や中小規模の病院の医師が主治医(かかりつけ医)として継続的に診療を行う場合に、月単位の定額報酬として請求できる。平成26年(2014)創設。→地域包括診療加算 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例