地域包括診療料(読み)チイキホウカツシンリョウリョウ

デジタル大辞泉 「地域包括診療料」の意味・読み・例文・類語

ちいきほうかつ‐しんりょうりょう〔チヰキハウクワツシンレウレウ〕【地域包括診療料】

診療報酬の項目一つ。高血圧症糖尿病など複数慢性疾患をもつ患者に対し、診療所や中小規模の病院医師主治医かかりつけ医)として継続的に診療を行う場合に、月単位の定額報酬として請求できる。平成26年(2014)創設。→地域包括診療加算

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