変更登記(読み)へんこうとうき

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「変更登記」の意味・わかりやすい解説

変更登記
へんこうとうき

登記事項に変更があった場合に,当該登記事項を変更する登記(不動産登記法2条15号)。すなわち,登記がなされたのちに実体関係に変更が生じたため,既存の登記事項との間に不一致が生じたときに,不一致がある箇所のみを変更する登記である。たとえば,地目や地積について変更があった場合(37条),地上権の存続期間など権利の内容について変更があった場合(66条)には,それぞれの規定にしたがって変更登記を行なう。なお,表題部所有者の変更登記をすることはできず,前主名義の所有権保存登記をしたうえで,前主から新所有者へ所有権移転登記をしなければならない(32条)。(→更正登記)

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...

衣替えの用語解説を読む