変更登記(読み)へんこうとうき

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「変更登記」の意味・わかりやすい解説

変更登記
へんこうとうき

登記事項に変更があった場合に,当該登記事項を変更する登記(不動産登記法2条15号)。すなわち,登記がなされたのちに実体関係に変更が生じたため,既存の登記事項との間に不一致が生じたときに,不一致がある箇所のみを変更する登記である。たとえば,地目地積について変更があった場合(37条),地上権の存続期間など権利の内容について変更があった場合(66条)には,それぞれの規定にしたがって変更登記を行なう。なお,表題部所有者の変更登記をすることはできず,前主名義の所有権保存登記をしたうえで,前主から新所有者へ所有権移転登記をしなければならない(32条)。(→更正登記

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...

実質賃金の用語解説を読む