地目(読み)チモク

デジタル大辞泉 「地目」の意味・読み・例文・類語

ち‐もく【地目】

土地の主たる用途による区分を表す名称。田・畑・宅地池沼山林原野墓地・水道用地・公衆用道路・公園など23種に区分される。

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精選版 日本国語大辞典 「地目」の意味・読み・例文・類語

ち‐もく【地目】

  1. 〘 名詞 〙 主な用途によって分類した土地の名称。田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、原野など。
    1. [初出の実例]「温冷泉場の地目に組換、借地料を賦課すべき哉」(出典:新潟県伺‐明治一四年(1881)(法規分類大全))

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「地目」の意味・わかりやすい解説

地目
ちもく

土地の主たる用途を示すために土地につけられた名称(不動産登記法2条18号)。土地登記簿登記事項の一つである。田・畑・宅地・塩田・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・墓地・境内地・運河用地・水道用地・用悪水路(農業用水路と悪水排出用の水路)・ため池・堤・井溝(せいこう)(井戸と溝)・保安林・公衆用道路・公園・雑種地の21種に区分して定められている(不動産登記規則99条)。

[高橋康之・野澤正充]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「地目」の意味・わかりやすい解説

地目
ちもく

土地の用途による分類(不動産登記法2条18号)。土地の形状性質,使用の目的などを明確に示すためにつけた名称で,1947年土地台帳法に基づいて定められたが,1960年の同法廃止後は不動産登記法および関連する法務省令・規則に基づく(34条2項)。地目は,田,畑,宅地,池沼,山林,牧場,原野,墓地,公衆用道路,公園,雑種地などに分類されている(不動産登記規則99)。これらの地目を変更した場合には,その変更があった日から 1ヵ月以内に,変更登記を申請しなければならない(不動産登記法37)。

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不動産用語辞典 「地目」の解説

地目

登記簿に記載されている土地の用途・種類のことを「地目」といいます。地目は、現況と利用状況によって定められることになっていますが、登記簿上の地目と実際の土地の利用状況が一致していない場合もあります。また、地目は、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地の21種類に区分されています。
不動産取引にあたっては、田・畑など地目により権利の移転等が制限される場合があります。

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百科事典マイペディア 「地目」の意味・わかりやすい解説

地目【ちもく】

土地の形状,使用の目的を表すために土地に付した名称。土地登記簿の登記事項の一つ。不動産登記法施行令(1960年)に基づき,地目は土地の主たる用途により,田,畑,宅地,塩田,鉱泉地,池沼,山林,牧場,原野,墓地,境内地,運河用地,水道用地,用悪水路,ため池,堤,井溝,保安林,公衆用道路,公園,雑種地の21種に区分して定められる。→地籍

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改訂新版 世界大百科事典 「地目」の意味・わかりやすい解説

地目 (ちもく)

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世界大百科事典(旧版)内の地目の言及

【地籍】より

…そのための制度が地籍である。具体的には,土地の一筆ごとに地番が付され,地目(土地の主たる用途による区分。田,畑,宅地,塩田,鉱泉地,池沼,山林,牧場,原野,墓地,境内地,運河用地,水道用地,用悪水路,ため池,堤,井溝,保安林,公衆用道路,公園および雑種地に分けられる),地積(土地の面積),所在地とともに土地登記簿の表題部に記載され,また,甲区欄には所有者が記載される(不動産登記法15,16,78,79条)。…

【不動産登記】より

…登記簿は,1筆の土地または1個の建物ごとに一登記用紙が設けられ,各登記用紙は,表題部,甲区および乙区をもって編成され,これら表題部および各区はおのおの別葉の用紙を用いることとされている。 表題部の用紙には,土地または建物の表示に関する事項が記載され,土地の場合は,(1)土地の所在(郡,市,区,町村,字),(2)地番,(3)地目(土地の現況および利用目的によって定められる土地の種別,たとえば,田,宅地など),(4)地積(土地の面積),(5)所有権の登記がない土地については所有者の氏名・住所,もし所有者が2名以上あるときはその持分(もちぶん),建物の場合は,(1)建物の所在(郡,市,区,町村,字,地番),(2)家屋番号,(3)種類,構造,床面積(たとえば,居宅,木造瓦葺平家建,100.00m2など),(4)建物の番号があるときはその番号(たとえば,ひばりが丘1号館など),(5)付属建物があるときは,その種類,構造,床面積,(6)所有権の登記がない建物については,所有者の氏名・住所,もし所有者が2名以上であるときはその持分,また,土地,建物について登記の原因および日付(たとえば,昭和60年1月1日新築など)ならびに登記の年月日が所定欄に記載される。 また,甲区用紙には,所有権に関する事項(所有権の保存,移転,変更,処分の制限または消滅など)が記載され,乙区用紙には,所有権以外の権利に関する事項(地上権,永小作権,地役権,先取特権,質権,抵当権,賃借権,採石権およびこれらの権利を目的とする他の権利の設定,保存,移転,変更,処分の制限または消滅など)が記載される。…

※「地目」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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