外国法事務弁護士(読み)がいこくほうじむべんごし

共同通信ニュース用語解説 「外国法事務弁護士」の解説

外国法事務弁護士

法務大臣承認を受け、日弁連名簿に登録された外国資格弁護士は、自身が資格を持つ国の法律に関する事務や国際仲裁の代理人などの活動を日本国内で行うことができる。原則3年以上の実務経験が必要とされ、出身国で日本の弁護士が同様に活動できるかどうかの「相互主義」も考慮される。日弁連によると、今年1月1日時点で562人が登録されている。

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百科事典マイペディア 「外国法事務弁護士」の意味・わかりやすい解説

外国法事務弁護士【がいこくほうじむべんごし】

外国における弁護士資格を持ち,日本国内で外国法に関する法律事務を扱うことを認められ,日本弁護士連合会の名簿に登録された者。〈外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法〉(1986年)によって規律され,外国法に関する法的サービスの質量を向上させ,市民および企業の渉外的法律関係の円滑化を図ることを任務とする。また,日本の弁護士が外国において法律事務を扱えるようにするための前提条件としても不可欠の制度である。1994年の法改正により,相互主義関係や共同事業関係の規制緩和がなされ,さらに1998年の改正で職務経験要件が緩和され,職務範囲の拡充等がなされた。2003年の改正では,司法制度改革一環として,弁護士と外国法事務弁護士との提携・協働が進められ,外国法事務弁護士による弁護士の雇用禁止規定の削除等が行われた。
→関連項目外国人

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