司法制度改革(読み)しほうせいどかいかく

共同通信ニュース用語解説 「司法制度改革」の解説

司法制度改革

国民が利用しやすい司法制度の実現を目指した改革。2001年、司法制度改革審議会がまとめた意見書に基づき法整備が進められた。法科大学院設置新司法試験の実施のほか市民が参加する裁判員裁判や、検察審査会議決に基づく強制起訴制度の導入が柱。政府は02年、年間の試験合格者について3千人程度を目指す計画閣議決定したが、15年に「1500人以上」と下方修正した。

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百科事典マイペディア 「司法制度改革」の意味・わかりやすい解説

司法制度改革【しほうせいどかいかく】

裁判制度,司法サービス,法曹養成制度など司法制度全般についての改革。司法制度改革審議会設置法に基づき1999年に内閣に各界有識者・専門家による司法制度改革審議会が設けられ,審議会は2001年,21世紀に司法が果たすべき役割を明らかにし,国民が利用しやすい司法制度の実現,国民の司法制度への関与,法曹のあり方とその機能の充実強化などについて基本的施策に関する最終意見書を提出した。意見書は,新たな法曹養成機関としての法科大学院(ロースクール)設置,司法試験の改革,裁判官人事制度の見直し,国民の司法参加の新たな制度についての提言など,わが国の司法制度に改革を迫る具体的提言が多い。これを受けて,01年,司法制度改革推進法が成立し,関連法が整備され,02年司法制度改革推進計画が閣議決定されて,具体的な改革が着手された。法科大学院開校,新司法試験実施,法テラス開設,裁判員制度施行など,改革は急テンポで進められている。

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