多数国間条約(読み)たすうこくかんじょうやく(その他表記)multilateral treaty

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「多数国間条約」の意味・わかりやすい解説

多数国間条約
たすうこくかんじょうやく
multilateral treaty

多辺的条約ともいい,多数の国家の参加する条約。当事国の範囲によって,限定的多数国間条約と一般的多数国間条約とに分類される。国連憲章後者の例。締結手続は,協議署名の順で行われるが,多数国間条約の場合,署名のための一定期間を設けることが多い。条約は,批准によって確定するが,効力が発生するためには,多数国間条約の場合,寄託が必要である。しかし,このような条約の場合,署名国中の一定数の国家の批准書の寄託があれば,条約の発効を認めることが多い。たとえば,国連憲章は5常任理事国と他の署名国の過半数の批准書の寄託,核兵器の不拡散に関する条約は,寄託国 (ロシアイギリス,アメリカ) およびこの条約の署名国である 40ヵ国が批准書を寄託したときに発効することを規定している。

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世界大百科事典(旧版)内の多数国間条約の言及

【条約】より


[条約の種類]
 条約はさまざまな基準によって分類されうる。まず,当事国の範囲を基準として2国間条約と多数国間条約とに区別することができる。後者はさらに,当事国の範囲が限定的であるか一般的であるかによって,限定的多数国間条約(閉鎖条約)と一般的多数国間条約(開放条約)とに分類される。…

※「多数国間条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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