出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…刑法の表記現代化以前は〈騒擾(そうじょう)罪〉とよばれた。狭義の騒乱罪と多衆不解散罪とがある。狭義の騒乱罪は,多衆が集合して暴行または脅迫することにより成立する。…
※「多衆」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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