大学等技術移転促進法(読み)だいがくとうぎじゅついてんそくしんほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「大学等技術移転促進法」の意味・わかりやすい解説

大学等技術移転促進法
だいがくとうぎじゅついてんそくしんほう

正式名称は「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」。平成 10年法律 52号。大学,高等専門学校,大学共同利用機関および国の試験研究機関等における技術研究成果の民間事業者への移転を促進することにより,新たな事業分野の開拓と産業技術の向上,および大学等における研究活動の活性化をはかるのが目的。大学や研究機関における研究成果を産業界で企業化するための橋渡しをする「技術移転機関 (TLO) 」の設立を可能にした。 TLOは研究成果を特許化したりそれを製品化する企業を探したりする一方,企業化成功の際の特許料の配分などを行なう。

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