ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「大清民律草案」の意味・わかりやすい解説 大清民律草案たいしんみんりつそうあんDa-qing min-lü-cao-an 中国,清朝末期,宣統3 (1911) 年に成立した民法典草案。総則,債権 (「債」) ,物権の3編は,日本,ドイツ,スウェーデン民法の折衷であるといわれるが,親属,継承の2編は,朱献文,高神和らの起草といわれ,中国固有の慣習が多分に取入れられている。 1925年の第2次草案,28年の第3次草案を経て,29年現在の台湾の中華民国民法典が制定された (正確には総則,債,物権の3編が 1929年公布,親属,継承の2編は 30年公布) 。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by