大清民律草案(読み)たいしんみんりつそうあん(英語表記)Da-qing min-lü-cao-an

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「大清民律草案」の意味・わかりやすい解説

大清民律草案
たいしんみんりつそうあん
Da-qing min-lü-cao-an

中国,清朝末期,宣統3 (1911) 年に成立した民法典草案。総則債権 (「債」) ,物権の3編は,日本,ドイツ,スウェーデン民法の折衷であるといわれるが,親属継承の2編は,朱献文,高神和らの起草といわれ,中国固有の慣習が多分に取入れられている。 1925年の第2次草案,28年の第3次草案を経て,29年現在の台湾の中華民国民法典が制定された (正確には総則,債,物権の3編が 1929年公布,親属,継承の2編は 30年公布) 。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android