デジタル大辞泉 「子ども手当法」の意味・読み・例文・類語 こどもてあて‐ほう〔‐ハフ〕【子ども手当法】 《「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律」の略称》子を養育する保護者への手当の支給を定めた法律。「次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援する」ことが目的。平成22年度(2010)は、15歳以下の子一人につき月額1万3000円を支給。同年3月成立。[補説]平成23年度(2011)以降は、「子ども手当つなぎ法」「平成23年度子ども手当特措法」といった半年ごとの立法措置により支給が行われたが、平成24年度(2012)は児童手当法を改正し、児童手当の名称に戻された。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例