デジタル大辞泉
「学校選択制」の意味・読み・例文・類語
がっこう‐せんたくせい〔ガクカウ‐〕【学校選択制】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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知恵蔵
「学校選択制」の解説
学校選択制
公立小・中学校については、市町村教育委員会が各地域の地理的状況や歴史的経緯、住民感情などの実態を踏まえて通学区域を設定し、学校の指定が行われている。通学区域内の小・中学校の数は各1校であるので、保護者の側には学校選択の自由がないのが一般的。身体的理由、いじめへの対応など、市町村教育委員会が相当と認める場合には、保護者の申し立てにより、その市町村内の他の学校、または他の市町村内の学校への就学が認められている。文部科学省では、通学区域の弾力的運用を進めるため、1997年1月、前述の理由のほか「相当と認められる時は通学区の変更を認めることができる」と市町村教育委員会に指導通知を出した。これにより、学校選択制の導入が広まりつつある。
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
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