学校選択制(読み)ガッコウセンタクセイ

デジタル大辞泉 「学校選択制」の意味・読み・例文・類語

がっこう‐せんたくせい〔ガクカウ‐〕【学校選択制】

公立の小中学校に進学するとき、学区の枠に縛られず、希望する学校を選べる制度。自由選択のほか、地域を限ってその中の学校を選ぶ地域選択などがある。平成9年(1997)文部省(現文部科学省通知により弾力的運用ができることになった。公立学校選択制

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知恵蔵 「学校選択制」の解説

学校選択制

公立小・中学校については、市町村教育委員会が各地域の地理的状況や歴史的経緯、住民感情などの実態を踏まえて通学区域を設定し、学校の指定が行われている。通学区域内の小・中学校の数は各1校であるので、保護者の側には学校選択の自由がないのが一般的。身体的理由、いじめへの対応など、市町村教育委員会が相当と認める場合には、保護者の申し立てにより、その市町村内の他の学校、または他の市町村内の学校への就学が認められている。文部科学省では、通学区域の弾力的運用を進めるため、1997年1月、前述の理由のほか「相当と認められる時は通学区の変更を認めることができる」と市町村教育委員会に指導通知を出した。これにより、学校選択制の導入が広まりつつある。

(新井郁男 上越教育大学名誉教授 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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