通知(読み)ツウチ

デジタル大辞泉 「通知」の意味・読み・例文・類語

つう‐ち【通知】

[名](スル)告げ知らせること。また、その知らせ。「総会の日時を通知する」
[用法]通知・通告通達――「入学許可の通知が届く」「クラス会の通知を出す」などの「通知」を「通告」「通達」に置き換えることはできない。「通知」は主におおやけ立場からの知らせを言うが、「退院が決まったら御通知下さい」のように個人が知らせるときにも用いられる。◇「通告」は公から個人または他の団体に対して、何かをさせることを目的に行われる知らせ。「納税期限を通告する」「国交断絶を通告する」など。「通知」より一方的・命令的意味合いが強い。◇「通達」は行政官庁所轄しょかつの諸機関などに対して出す指示、ないし上部から下部組織に向けて出される知らせである。「本省からの通達」「社長通達」のように用いる。
[類語]知らせ案内通告通達通牒伝える連絡告知インフォメーション知らせる報ずる告げる言い送る申し送る達する伝達下達令達口達通ずるコミュニケートする取り次ぐ伝言する宣する知らす触れる話す

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精選版 日本国語大辞典 「通知」の意味・読み・例文・類語

つう‐ち【通知】

  1. 〘 名詞 〙
  2. よく知ること。はっきりとわきまえること。
    1. [初出の実例]「按〔物乙斯歇乙鐸〕者通知事理之義也」(出典:重訂解体新書(1798)一)
    2. 「其利用洪大なる事普(あまね)く世人の通知する所なれども」(出典:新聞雑誌‐四五号附録・明治五年(1872)五月)
  3. 告げ知らせること。自分の意思、またはある事実を特定相手方に知らせること。また、その知らせ。
    1. [初出の実例]「方式を践みたる通知を発せさるとき」(出典:民法(明治二九年)(1896)一九条)

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普及版 字通 「通知」の読み・字形・画数・意味

【通知】つうち

熟知する。〔漢書、李尋伝〕今、時の令を忽(ゆるがせ)にす。侍中臣、宜しく皆令の知せしむべし。

字通「通」の項目を見る

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改訂新版 世界大百科事典 「通知」の意味・わかりやすい解説

通知 (つうち)

ある事項を他人に知らせる行為。掲示等の方法により不特定多数人に対してなされる通知は,とくに〈公告〉と呼ばれる。通知には法令により一定法律効果が結びつけられる場合がある。

 民事上の法律関係におけるそのような通知は,準法律行為の一種とされる。契約の一方の当事者たるAが債務履行しないときに相手方Bが相当の期間を定めてする履行の催告(民法541条により,その期間内に履行がないときはBは契約を解除しうるという効果が生ずる)は,この,準法律行為たる通知の例である。

 行政上の法律関係においても,行政庁による通知につき,法令が特別の法律効果を結びつける場合がある。土地区画整理事業計画決定の公告により,施行地区内における建築行為の制限という効果が生ずる(土地区画整理法76条)のはその例であり,この種の通知は,それ自体が1個の行政行為たる性質をもっている。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「通知」の意味・わかりやすい解説

通知
つうち

法律用語。特定の人または不特定多数の人に対し,特定の事項を知らしめる行政庁の行為であって,法律により一定の法律効果が付されている行政行為。納税の督促,代執行の戒告は,それぞれ滞納処分,代執行の要件であり,特許出願の公告により,出願人は業としてその特許出願にかかる発明の実施をする権利を享有し,第三者が侵害すればその停止などを要求できることになる。

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世界大百科事典(旧版)内の通知の言及

【行政行為】より

…租税の徴収のために行われる滞納者の財産の公売がこれにあたる。(6)〈確認〉〈公証〉および〈通知〉 行政行為には,事実または法律関係の存否等,一定の事項について確認したり(確認),これを公に証明したり(公証),あるいはこれを特定人に対して通知し,または不特定多数人に対して公告したりする(通知)ことを内容とするものがある。それぞれの例として,建築基準法の定める建築確認,選挙人名簿への登録,土地区画整理事業計画決定の公告をあげることができる。…

※「通知」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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