デジタル大辞泉 「通知」の意味・読み・例文・類語
つう‐ち【通知】
[用法]通知・通告・通達――「入学許可の通知が届く」「クラス会の通知を出す」などの「通知」を「通告」「通達」に置き換えることはできない。「通知」は主に
[類語]知らせ・案内・通告・通達・通牒・報・伝える・連絡・告知・インフォメーション・知らせる・報ずる・告げる・言い送る・申し送る・達する・伝達・下達・令達・口達・通ずる・コミュニケートする・取り次ぐ・伝言する・宣する・知らす・触れる・話す
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
ある事項を他人に知らせる行為。掲示等の方法により不特定多数人に対してなされる通知は,とくに〈公告〉と呼ばれる。通知には法令により一定の法律効果が結びつけられる場合がある。
民事上の法律関係におけるそのような通知は,準法律行為の一種とされる。契約の一方の当事者たるAが債務を履行しないときに相手方Bが相当の期間を定めてする履行の催告(民法541条により,その期間内に履行がないときはBは契約を解除しうるという効果が生ずる)は,この,準法律行為たる通知の例である。
行政上の法律関係においても,行政庁による通知につき,法令が特別の法律効果を結びつける場合がある。土地区画整理事業計画決定の公告により,施行地区内における建築行為の制限という効果が生ずる(土地区画整理法76条)のはその例であり,この種の通知は,それ自体が1個の行政行為たる性質をもっている。
執筆者:小早川 光郎
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…租税の徴収のために行われる滞納者の財産の公売がこれにあたる。(6)〈確認〉〈公証〉および〈通知〉 行政行為には,事実または法律関係の存否等,一定の事項について確認したり(確認),これを公に証明したり(公証),あるいはこれを特定人に対して通知し,または不特定多数人に対して公告したりする(通知)ことを内容とするものがある。それぞれの例として,建築基準法の定める建築確認,選挙人名簿への登録,土地区画整理事業計画決定の公告をあげることができる。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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