デジタル大辞泉 「宅地造成工事規制区域」の意味・読み・例文・類語 たくちぞうせいこうじ‐きせいくいき〔タクチザウセイコウジキセイクヰキ〕【宅地造成工事規制区域】 宅地として造成することによって、崖崩れや土砂の流出による災害が発生するおそれがある区域。都道府県知事等が宅地造成等規制法に基づいて指定する。[補説]規制区域内で、高さ2メートルを超える崖ができる切土、高さ1メートルを超える崖ができる盛土、500平方メートル以上の造成工事などを行う場合などは、都道府県知事等の許可が必要。宅地の所有者等は、崖崩れなどの災害が生じないように安全な状態を維持する義務を負う。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例