宅地開発指導要綱(読み)たくちかいはつしどうようこう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「宅地開発指導要綱」の意味・わかりやすい解説

宅地開発指導要綱
たくちかいはつしどうようこう

宅地開発,住宅建設に伴う地方公共団体の財政負担の軽減や良好な都市環境の整備を目的として制定された行政指導指針。 1967年に兵庫県川西市で制定されたものが日本最初の本格的な指導要綱である。内容は,道路,公園などの技術基準,周辺住民との調整,計画人口,駐車場の設置,寄付金基準などである。しかし,住宅,宅地の円滑な供給観点から指導要綱の一部に行き過ぎがあるとされ,83年以来,建設省 (現国土交通省) の「宅地開発等指導要綱に関する措置方針」により是正が図られている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の宅地開発指導要綱の言及

【過疎・過密】より

…一方,大都市圏においても,顕著に環境重視志向が強まり,公害反対運動や日照権を守る運動などの住民運動が活発化した。それに呼応して自治体行政も宅地開発指導要綱やマンション規制(集合住宅建設指導要綱)などを制定し,住宅団地建設に対する規制を強めるとともに都市緑地の確保に努め,人口抑制による快適な生活環境を備えた都市づくりへと,都市施策の重点が移されていった。人間不在の都市づくりから脱却した,新たな都市づくりのスタートとして評価できる現象であった。…

【宅地開発】より

…この制度趣旨を担保するための〈開発許可制度〉は,市街化区域においては,一定の開発行為(主として建築物の建築等の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のこと,一般的には1000m2以上の開発規模)について,都道府県知事の許可に係らしめて,必要な都市施設の水準確保を行おうとする制度である。
[宅地開発指導要綱]
 都市計画法制定に相前後して,急速な乱開発に悩んでいた地方自治体は,国の法の不備を補完・先導する自治体独自の都市づくりのルールとしての宅地開発指導要綱(開発指導要綱と略称することが多い)を制定した。それは1965年川崎市,67年川西市のものが最初であるが,81年には1007(全国の30.7%)の市町村が指導要綱を制定し,社会的実態として広く存在し,定着・運営されている。…

※「宅地開発指導要綱」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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