官人(かんじん)(読み)かんじん

日本大百科全書(ニッポニカ) 「官人(かんじん)」の意味・わかりやすい解説

官人(かんじん)
かんじん

「かんにん」とも読む。律令(りつりょう)制における官吏一般を意味する用語。律令官僚機構のポスト(官)についている者の意。律令の条文における用例では、その概念内容に広狭二義があった。狭義の官人は、官位令官位相当が定められている中央諸官庁・大宰府(だざいふ)・諸国国司などの四等官および品官(ほんかん)を意味する。これに対して広義の官人は、狭義のそれに加えて、舎人(とねり)・兵衛(ひょうえ)・伴部(はんふ)・使部(しぶ)などの雑任や、地方の郡司四等官・軍毅(ぐんき)・国博士(くにはかせ)・医師を包含し、養老(ようろう)令の職員令(しきいんりょう)(大宝(たいほう)令では官員令)に記載された諸官庁の雑任以上すべてを含む概念であるが、同令において雑任の下に置かれている直丁(じきてい)・駈使(くし)丁は、力役の一形態として農民諸司に配置したものであり、官人のうちには含まれない。

[吉岡眞之]

『野村忠夫著『律令官人制の研究』増訂版(1970・吉川弘文館)』『野村忠夫著『官人制論』(1975・雄山閣出版)』

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