官公庁等共済組合住宅資金貨付保険

保険基礎用語集 の解説

官公庁等共済組合住宅資金貨付保険

国家公務員等共済組合法、地方公務員等共済組合法等に基づいて設立された共済組合、もしくは地方自治体の条例に基づき設立きれた互助会等の法人(保険契約者、被保険者)が、組合員に貸付けた住宅資金貸付金につき、組合員が債務を履行しない場合に共済組合等の被る損害を担保する保険を指します。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

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