デジタル大辞泉 「一般定期借地権」の意味・読み・例文・類語 いっぱん‐ていきしゃくちけん【一般定期借地権】 借地借家法に基づく定期借地権の一つ。借地人は地主に対して、契約の更新や建物の買い取りを請求できない。借地権の存続期間は50年以上でなければならず、書面による契約が必要。契約期間満了後、借地人は土地を更地にして返還する。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
不動産用語辞典 「一般定期借地権」の解説 一般定期借地権 「一般定期借地権」は、平成4年8月施行の新借地借家法によりできた定期借地権制度の一種です。 具体的には次にあげる契約内容が盛り込まれた定期借地権です。 1)契約の存続期間は50年以上とする 2)更新による期間の延長がない 3)存続期間中に建物が滅失し、再築されても、期間の延長がない 4)期間満了時に借地人が建物の買取を地主に請求することができない 契約期間満了後、借主は借地を更地にして貸主に返さないといけません。 一般的に契約は、口頭でも成立しますが、定期借地権に関しては、公正証書にて契約することを要件とします。 出典 不動産売買サイト【住友不動産販売】不動産用語辞典について 情報 Sponserd by