定率減税(読み)ていりつげんぜい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「定率減税」の意味・わかりやすい解説

定率減税
ていりつげんぜい

家計の税負担を軽減する目的で導入された恒久的な減税措置。1999年に成立した「経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律」に基づく。消費税増税や医療改革により著しく停滞した経済活動を回復させるため,小渕恵三内閣もとで所得税率の引き下げ,法人税の引き下げとあわせて 1999年4月に導入された。1999~2005年度は,所得税税額の 20%相当(25万円を限度),住民税は税額の 15%相当(4万円を限度),2006年度は所得税は 10%相当(12.5万円を限度),住民税は 7.5%相当(2万円を限度)が減額された。2007年,不良債権額の減少名目成長率上昇など経済状況が改善されたことを理由に廃止された。(→税額控除

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