大学事典 「実務家教員」の解説
実務家教員
じつむかきょういん
実務家教員とは,実務上の知識・経験を有する者として大学の教員に就任した者を意味する。大学設置基準が教員資格を研究業績や教育履歴に基づいて選考することとしていたものを,1985年(昭和60)教授(日本)の資格に「専攻分野について,特に優れた知識及び経験を有し,教育研究上の能力があると認められる者」が追加されたことから(助教授(日本)については「特に」を除いて同じ),実務家教員の採用が容易に行われることとなった。実務家教員は専門職大学院では必置とされており,専任教員のおおむね3割以上(法科大学院においてはおおむね2割以上)は,専攻分野における実務経験と高度の実務能力を有する者でなければならない。実務家教員は法令上の用語ではなく,社会人教員等とも呼称されるが,専門職大学院や実践的な能力養成を目的とした薬学部にかかる文部科学省の通知等では,実務家教員の用語がこの種の教員にあてられている。
著者: 大場淳
出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報