かつて大学に存在した教員の職階の一つで,学校教育法58条(当時)でその職務は「教授の職務を助ける」と規定されていた。これは,助教授は教育研究を行うことを通じて教授の教育研究を助けることを意味するものであるが,職名から職務内容の理解が十分に得られていないこと,大学や分野によっては実態にそぐわない状況が見られること,英語の直訳である「assistant professor」が国際通用性の観点から不適切であるといった課題が指摘されていた(2005年1月24日中央教育審議会大学分科会大学の教員組織の在り方に関する検討委員会『大学の教員組織の在り方について〈審議のまとめ〉』)。これを踏まえて,2005年(平成17)に学校教育法が改正されて助教授の職は廃止されることとなり,2007年4月1日の法改正施行を受けて同職は准教授職に置き換えられた。
著者: 大場淳
出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報