実施行為独立の原則

産学連携キーワード辞典 「実施行為独立の原則」の解説

実施行為独立の原則

「実施行為独立の原則」とは、特許権の侵害行為の成否を判断するための基準となる原則を指す。これは、違法に特許権を利用した製品製造、及び譲渡など、違法な特許実施に関して、関係した全て個人法人がその行為を特許権侵害とみなされる、というものである。但し、この「実施行為独立の原則」には、例外として、正当な特許権実施行為に基づく製品の譲渡の後はその後の製品に対する権利侵害を問えない、という特許権の消尽がある。

出典 (株)アヴィス産学連携キーワード辞典について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む