実用法学(読み)じつようほうがく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「実用法学」の意味・わかりやすい解説

実用法学
じつようほうがく

司法行政立法などの実用目的に奉仕する法学法解釈学立法学がこれに属する。基礎法学と対置されるが,現代の実用法学は基礎法学の成果を積極的に活用して法の合目的的な形成と運用をはかる応用科学としての性格を強めつつある。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む