実用法学(読み)じつようほうがく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「実用法学」の意味・わかりやすい解説

実用法学
じつようほうがく

司法行政立法などの実用目的に奉仕する法学法解釈学立法学がこれに属する。基礎法学と対置されるが,現代の実用法学は基礎法学の成果を積極的に活用して法の合目的的な形成と運用をはかる応用科学としての性格を強めつつある。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

ローマ法王ともいう。ラテン語 Papaの称号はカトリック教会首長としてのローマ司教 (教皇) 以外の司教らにも適用されていたが,1073年以後教皇専用となった。使徒ペテロの後継者としてキリスト自身の定...

教皇の用語解説を読む