実用法学(読み)じつようほうがく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「実用法学」の意味・わかりやすい解説

実用法学
じつようほうがく

司法行政立法などの実用目的に奉仕する法学法解釈学立法学がこれに属する。基礎法学と対置されるが,現代の実用法学は基礎法学の成果を積極的に活用して法の合目的的な形成と運用をはかる応用科学としての性格を強めつつある。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む