旺文社世界史事典 三訂版 「寛容令」の解説
寛容令
かんようれい
Declaration of Indulgence
ウィリアム3世の治下,カトリック教徒・ユダヤ教徒などを除く非国教徒に,信仰の自由を与えた。ただし,政治上の差別は残った。
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…そのように国教制といってもイギリスに近いものとスペインや発展途上国に近いものがあり,それらの相違は政治的自由の強弱に関係があることに注意を要する。 宗教的中立性の具体化を実際に試みている国は,前述の社会主義国だけでなく,発展途上国にも先進・中進国にも見いだされるが,だいたいの傾向を分類すると,(1)国家と宗教とくにローマ・カトリック教会の関係を国家間の条約のように扱う〈協約〉(コンコルダート,政教条約,宗教条約)方式(イタリア,ドイツ),(2)その国で実際に優勢な宗教を尊重する〈寛容令〉方式(スイス,ベルギー,ドイツ,フランス,ブラジル),(3)憲法規定上国家と宗教を厳格に分離する〈政教分離〉方式(アメリカ合衆国,メキシコ,フランス,トルコ,インド,韓国,日本)がある。以上の(1)(2)(3)の方式は現実には重複することもあり,まったく形式的に分類されるものではない。…
※「寛容令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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