対日賠償問題(読み)たいにちばいしょうもんだい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「対日賠償問題」の意味・わかりやすい解説

対日賠償問題
たいにちばいしょうもんだい

第2次世界大戦に伴う日本の賠償問題。ポツダム宣言第 11項は実物賠償の原則を規定し,「降伏後におけるアメリカの初期の対日方針」 (1945.9.6.) では,日本の非軍事化計画と矛盾し,これに支障をきたすような賠償を強要しない旨が明らかにされていた。占領初期の対日賠償処理は,ポーレー報告に基づく中間賠償計画 (軍国主義施設の完全一掃) の決定などきびしい措置であったが,その後の米ソ冷戦の表面化によるアメリカの対日政策の変化に伴い,ストライク報告ジョンストン報告を経て,従来の厳格な賠償方針は一変し,1949年5月に極東委員会でアメリカ代表マコイ少将がついに賠償取立て中止を提案,GHQがこれを実行した (50.5.13.指令) 。そして対日講和条約締結に際し,アメリカは当初無賠償主義をとったが,東南アジア諸国の要請をいれて賠償主義に転じ,講和条約第 14条で役務賠償の原則を確定した。

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