デジタル大辞泉 「対日講和条約」の意味・読み・例文・類語
たいにち‐こうわじょうやく〔‐カウワデウヤク〕【対日講和条約】
2 サンフランシスコ講和条約に調印しなかった国との平和条約。中国国民政府・インド・ビルマなどと個別に結んだ。
連合国と日本の間で第二次世界大戦を終了させる講和条約で、1951年(昭和26)9月8日にサンフランシスコで署名され、1952年4月28日発効。サンフランシスコ講和条約ともよばれる。当事国は45。中国は、アメリカが国民政府を、イギリスが中華人民共和国政府を承認していたため講和会議に招請されず、日本は占領中のアメリカとの密約により前者と日華平和条約を結んだ(1952年4月28日)が、1972年9月29日の日中共同声明により後者を中国の唯一の合法政府と認めてこれと戦後処理を行った。ソ連は会議には参加したが、チェコスロバキア、ポーランドとともに条約には署名せず、1956年10月19日の日ソ共同宣言によりそれとの平和関係が回復された。このほか、インド、ビルマ(現ミャンマー)、インドネシアなど別個の講和条約を結んだ国が若干ある。
日本がそれを受諾して降伏するポツダム宣言は、カイロ宣言とともに講和予備条約的内容を含んでおり、またそれが規定する占領目的が達成され日本に民主的・平和的な政府が成立すればただちに占領軍を撤収すると述べていた。しかし、冷戦の激化に伴い対日講和準備は遅延した。講和準備の方式をめぐって米ソが対立し、アメリカ政府内でも政治的理由から早期講和を唱える国務省と軍事的理由から占領継続を望む国防省が対立した。ところが1950年6月の朝鮮戦争勃発(ぼっぱつ)によりアメリカは、日本を西側陣営の一員として育成するために早期講和の方針を固め、ダレスを国務省顧問として関係国との交渉にあたらせるとともに、同年11月には対日講和七原則を発表した。日本国内には大戦における日本のすべての敵国を相手とする全面講和を要求する声も少なくなかったが、当時の吉田内閣はアメリカの方針に同調し、講和条約はアメリカをはじめとする西側諸国中心のいわゆる片面講和として成立した。こうしてそれは、同時に結ばれた日米安保条約とともにサンフランシスコ体制とよばれるものを構成し、その後の日本の国際的地位を基本的に規定することになる。
このような背景から、条約は、日本を西側陣営の一員として再建するために、全体として比較的寛大な内容となっており、締約国の間にも日本の侵略政策の再現を恐れる国や、より十分な賠償を求める国の間に不満を残すことになった。以下、軍事、領域、経済について内容を略述する。
軍事については、日本は国連憲章第2条の義務を受諾したが、軍備制限はいっさい課されず、かえって憲章第51条の個別的・集団的自衛権を有し、集団的安全保障取極(とりきめ)を締結できることが承認された。占領軍は条約発効後90日以内に撤退すべきものとされたが、連合国との協定による外国軍隊の駐留は妨げられないとされ、これに従い日米安保条約によって、米軍はさしあたり行政協定による占領中とほとんど変わらない特権を有しつつ、日本駐留を続けた。
領域については、日本は朝鮮の独立を承認し、台湾、澎湖(ほうこ)諸島、国際連盟の委任統治下にあった太平洋諸島、その他若干の領域についての権利・権原・請求権を放棄した。日本はまた、千島列島と南樺太(からふと)への権利・権原・請求権をも放棄した。1945年2月11日のヤルタ協定によりアメリカ・イギリスはこれら領域のソ連への引渡し・返還を約束していたが、ソ連が条約に参加せず、条約が日本による放棄の相手方を明記しなかったために、日ソ間に領土問題が残されることになった。沖縄と小笠原(おがさわら)については、日本は、これらをアメリカを施政権者とする国連の信託統治地域とすることに同意し、それまではアメリカが行政・立法・司法の全権を行使するものとされた。日本はこれら領域に対して潜在主権を有するものと解されたが、アメリカの施政権は事実上無制限であった。なお、小笠原は1968年6月26日に、また沖縄は1972年5月15日に、それぞれアメリカとの協定により日本復帰が実現している。
賠償については、日本の賠償義務とともに、完全な賠償のためには日本の資源が十分でないことが承認され、生産賠償・役務賠償によるという原則が定められたほかは、賠償額等の具体的問題は個別交渉にゆだねられた。このほか在連合国の日本国・国民の資産は賠償にあてるために処分することが認められ、非連合国にあるこれら資産は捕虜とその家族への賠償のため赤十字国際委員会に引き渡された。他方、日本は連合国とその国民に対する、戦争から生じた国と国民のすべての請求権を放棄した。賠償以外の日本と連合国の経済関係については、公海漁業の規制、通商航海条約および国際民間航空について、日本が協定締結を希望する連合国と速やかに交渉を開始することが規定された。また戦前の日本貿易の不正競争再現の危惧(きぐ)に対しては、条約前文が公正な国際的慣行に従うという日本の意思を記録するにとどまった。
[松井芳郎]
『入江啓四郎著『日本講和条約の研究』(1951・板垣書店)』▽『国際法学会編『平和条約の綜合研究』上下(1952・有斐閣)』▽『前芝確三・田畑茂二郎著『サンフランシスコ体制の成立と展開』(『日本資本主義講座 第2巻 講和からMSAへ』所収・1953・岩波書店)』
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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