専用権(読み)センヨウケン

精選版 日本国語大辞典 「専用権」の意味・読み・例文・類語

せんよう‐けん【専用権】

  1. 〘 名詞 〙 特定の人だけが使用して、他人の使用を禁止する権利。
    1. [初出の実例]「『タンサン』なる文字の専用権に関し」(出典:大阪朝日新聞‐明治三六年(1903)三月一三日)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む