共同通信ニュース用語解説 「専用水道」の解説
専用水道
利用者を限定しない自治体の水道事業とは異なり、特定の人が利用する目的でつくられた自家用の水道。社宅や学校、病院など100人を超える居住者に水を供給したり、飲用、炊事用、浴用など人の生活に使用する1日の水量が20立方メートルを超えたりする施設が該当。汚染は公衆衛生上の問題につながるため、水質維持は自治体の水道とほぼ同等の水準が要求される。水道法では、管理責任は施設の設置者が負うとされる。国内に約8千カ所あり、地下水などを利用している。
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