日本大百科全書(ニッポニカ) 「小型船舶操縦免許」の意味・わかりやすい解説
小型船舶操縦免許
こがたせんぱくそうじゅうめんきょ
「船舶職員及び小型船舶操縦者法」(昭和26年法律第149号)に基づき、国土交通大臣指定の試験機関の国家試験、あるいは登録の教習所の修了試験に合格した小型船舶操縦者に与えられる免許。
2002年(平成14)、プレジャーボートの普及、それに伴う事故の増加、そして受験者が取得しようとする免許の種類の偏りに対応して、大幅な法改正が行われた。それにより、大型船の船舶職員から切り離されて、20トン未満の小型船の船長は小型船舶操縦者として位置づけられ、遵守事項が定められるとともに、それまでの一級から五級、湖川小馬力の免許区分も簡素化された。
小型船舶操縦免許には、船の大きさ、エンジンの出力、航行区域、取得年齢によって、一級(航行区域無制限)、二級(同海岸から約9キロメートル以内)、三級(同湖川、出力15キロワット以下)、特殊(水上オートバイ専用)の区分がある。
[篠原陽一]