共同通信ニュース用語解説 「少年の処遇」の解説
少年の処遇
少年院はおおむね12歳から20歳までの少年を収容するが、その後も収容を継続できる。実刑判決を受けた16歳未満を服役させることもできるが実例はない。少年刑務所はおおむね26歳未満を収容。刑期10年以上の少年は20歳を超えると、原則として長期受刑者を処遇する刑務所に移されるが、4月からは特性に応じて少年刑務所に残す運用も可能とする。刑事責任が問われる可能性があるのは事件当時14歳以上だった場合だが、18歳未満には死刑を言い渡せず、最高刑は無期懲役。18歳以上にはこの制限がない。死刑囚は刑場のある全国7カ所の拘置所・拘置支所に収容される。
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