少年の処遇

共同通信ニュース用語解説 「少年の処遇」の解説

少年の処遇

少年院はおおむね12歳から20歳までの少年収容するが、その後も収容を継続できる。実刑判決を受けた16歳未満を服役させることもできるが実例はない。少年刑務所はおおむね26歳未満を収容。刑期10年以上の少年は20歳を超えると、原則として長期受刑者を処遇する刑務所に移されるが、4月からは特性に応じて少年刑務所に残す運用も可能とする。刑事責任が問われる可能性があるのは事件当時14歳以上だった場合だが、18歳未満には死刑を言い渡せず、最高刑は無期懲役。18歳以上にはこの制限がない。死刑囚刑場のある全国7カ所の拘置所・拘置支所に収容される。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

昆虫綱半翅目(はんしもく)同翅亜目セミ科Cicadidaeの昆虫。体長は雄32~39ミリメートル、雌23~28ミリメートル。体は黒色で、茶色や緑色の斑紋(はんもん)がある。雄の腹部は大きく、空洞で、発...

ヒグラシの用語解説を読む