少年院法(読み)ショウネンインホウ

デジタル大辞泉 「少年院法」の意味・読み・例文・類語

しょうねんいん‐ほう〔セウネンヰンハフ〕【少年院法】

少年院・少年鑑別所の設置・種類・管理、および収容者の処遇・教育などの基本原則を規定する法律。昭和23年(1948)成立。少年犯罪の低年齢化・凶悪化にともなって平成19年(2007)に改正。少年院送致年齢が14歳以上から「おおむね12歳以上」に引き下げられた。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の少年院法の言及

【矯正教育】より

…ここに初めて矯正教育に値する体裁が整ったが,その目的とするところは社会防衛の枠内での教育であり,厳格な規律の下での教化的訓練を主眼とした。敗戦を契機として,48年に現行少年法と同時に少年院法が制定され,そこでの矯正教育は社会防衛の要請を軽視できないとはいえ,少年の健全な育成を主目的として行うべきことが法定され,教育内容も一新された。その後63年から教育内容の画一化を排するための特殊化計画が実行されるなど,矯正職員を中心とする創意・工夫が続けられた。…

※「少年院法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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