尖閣諸島と対日防衛義務

共同通信ニュース用語解説 「尖閣諸島と対日防衛義務」の解説

尖閣諸島と対日防衛義務

日米安全保障条約は第5条で日本の施政権下への武力攻撃に対する米国の防衛義務を規定。攻撃があれば「(双方は)自国の憲法上の規定と手続きに従って共通の危険に対処する」と明記している。沖縄県・尖閣諸島では「固有の領土」とする日本が2012年に魚釣島など3島を国有化して以降、中国の公船領海侵入する事態が続く。米国は尖閣を巡る問題に介入しない立場だが、14年に当時のオバマ大統領が「尖閣諸島は安保条約第5条の適用対象だ」と大統領として初めて明言した。

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