領土(読み)りょうど(英語表記)territory

精選版 日本国語大辞典 「領土」の意味・読み・例文・類語

りょう‐ど リャウ‥【領土】

〘名〙 領有している土地領地。国際法上で、国家統治権の及ぶ区域。ふつう土地から成る国家の領域をいうが、領海領空を含めていう場合もある。
※国会論(1888)〈中江兆民〉「然れども領土(レウド)の広き民衆の蕃けき事業の繁げき如何に縝密(しんみつ)なる法制有りと雖も」 〔謝彬‐新彊遊記〕

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デジタル大辞泉 「領土」の意味・読み・例文・類語

りょう‐ど〔リヤウ‐〕【領土】

領有している土地。領地。
国家の統治権の及ぶ区域。土地からなる国家の領域であるが、広義には領海領空を含めて用いられる。
[類語]領地植民地租界衛星国属国従属国保護国自治領属領居留地

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「領土」の意味・わかりやすい解説

領土
りょうど
territory

国家に属する地的管轄範囲(国家領域)のうちの陸地部分をいう。通俗的には、国家領域(領土、領海、領空)を意味することもある。また、陸地に囲まれた水面、つまり、琵琶(びわ)湖、霞(かすみ)ヶ浦などの湖沼河川、湾などは、内水とよばれるが、領海とは区別して領土の概念に包含する。領土は、国家の不可欠の要素であり、その地域に対しては、国際法に反しない限り、国家の立法、行政、司法の権限が排他的に及ぶ。この国家の権限を領土主権または領域主権とよんでいる。したがって、領土内にある人や物は、外国人やその所有物であっても、その領土国の法令によって規制される(属地的管轄権)。

 領土は、添付、侵食などによっても増減するが、割譲、交換、売買などによって移転する。日清(にっしん)、日露戦争による台湾・澎湖(ほうこ)島、南千島の割譲、1875年(明治8)の千島・樺太(からふと)の交換、1867年のアラスカのロシアからアメリカへの売却などはその例である。無主地は先占によって取得でき、1939年(昭和14)の新南群島(南沙(なんさ)群島)の領土編入はその例であったが、ヨーロッパ諸国は、先住民のすでに住んでいる地域でも、近代国家を形成していないアフリカ、南アメリカなどの地域は先占を理由に領土に編入し植民地化した。第二次世界大戦後、このような「先占」は不法として批判された。

 領土は、海洋、河川、分水嶺(ぶんすいれい)などの自然的地形により区画されるほか、経緯度線や境界石などによりその境界(国境)が表示される。しかし、領土の帰属をめぐる国家間の紛争も多く、わが国も、北方領土、竹島、尖閣(せんかく)列島をめぐり、ロシア連邦、韓国、中国(台湾)との間に領土紛争問題を抱えている。領土は、その領有国が単独に統治するのが原則であるが、2国以上が領有または統治し、または、領有国以外の国が統治(施政)を行い、さらに、統治について隣接国から制約を受けるなどの変則的場合もある。領土共有の事例としては、1867年(慶応3)の樺太島仮規則以後、1875年の樺太・千島交換条約まで、日本と旧ロシア帝国が樺太島を共有した例、1980年の独立までニュー・ヘブリデス(現バヌアツ)をイギリス、フランスが共有した例などがある。領有国以外の国が施政した例としては、中国から旅順・大連、膠州(こうしゅう)湾、広州湾、威海衛、九竜(きゅうりゅう)半島をそれぞれロシア(のち日本)、ドイツ、フランス、イギリスが租借した例がある。パナマ運河地帯をアメリカが施政し、1951年(昭和26)の対日講和条約により小笠原(おがさわら)(1968年まで)、沖縄(1972年まで)をアメリカが施政した例もある。この場合、同地域の潜在主権は日本に残されたと解されていた。

 領土について負担を負った例としては、他国に通過を認める積極的国際地役や、要塞(ようさい)や軍隊の設置をしない旨約束する消極的地役の例がある。委任統治地域や信託統治地域も、特殊な領土の形態だったといえる。

[宮崎繁樹]

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百科事典マイペディア 「領土」の意味・わかりやすい解説

領土【りょうど】

陸地(内水を含む)により構成される国家領域。領海領空は領土を基準として定められるから,領土は領域中最も本質的である。領土には国家の主権が及ぶのが原則であるが,条約による制限もあり得る。
→関連項目国際連合国家国家承認国境接続水域占領領域領土問題

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世界大百科事典 第2版 「領土」の意味・わかりやすい解説

りょうど【領土 territory】

国家の領域のうち陸地の部分。河川・湖沼などの内水域や,大陸本土に付属する島嶼(とうしよ)は当然これに含まれる。領土をもたない国家は考えられず,また,領海領空は領土に従属して存在するものであるから,領土は国家の領域の中でも最も本質的で中心的な構成部分である。そのことから,広義では,国家の領域全体をたんに領土とよぶこともある。この場合には,領海・領空をも含めて領土とよんでいるわけである。 狭義の領土には,領域として最も強い国家の排他的支配権が及ぶ。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「領土」の意味・わかりやすい解説

領土
りょうど
territory

広義には領域と同義に用いられ,地球上の空間のうち国家の主権に服する部分をいう。狭義には領域の一部で陸地から成る部分のみを指す。広義の領土はさらに陸地部分の領土,領海および領空に分けられ,その範囲は国際法によって定められる。地球上の平面を国際法の見地から分類すると,広義の領土とそれ以外の部分とに分れる。現在では公海を除くとほとんどすべていずれかの国家の領域となっており,無主地は存在しない。ただし南極地域は南極条約により,各国の領有権の主張が凍結されているので,特定の国家の領域とはなっていない。

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