尻抜けユニオン(読み)シリヌケユニオン

デジタル大辞泉 「尻抜けユニオン」の意味・読み・例文・類語

しりぬけ‐ユニオン【尻抜けユニオン】

ユニオンショップ制で、労働組合の脱退者や被除名者を使用者が解雇するという規定が、労使協約に載っていないもの。

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精選版 日本国語大辞典 「尻抜けユニオン」の意味・読み・例文・類語

しりぬけ‐ユニオン【尻抜ユニオン】

  1. 〘 名詞 〙 ( ユニオンは[英語] union ) ユニオンショップ制で、労使の協約により雇用者が雇い入れられて一定期間を経たのちに、必ず組合に加入するという条項をとっているのに、組合の未加入者、脱退者、被除名者を解雇する旨の明文化された規程をもたず、これを使用者の裁量にゆだねているもの。しりぬけ。

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世界大百科事典(旧版)内の尻抜けユニオンの言及

【ショップ制】より

労働協約上,従業員資格と組合員資格とを関連づけることによって,組合員のために雇用を確保するとともに組合の組織強化をはかる制度。ショップshopとは,こうした制度の適用をうける職場ないし事業場のことをいう。労働組合は,本来任意団体であるが,その地位を強化し,その影響力を職場全体に及ぼすために種々の形態で組合員の増加をめざす必要がある。ショップ制は,そのなかでも使用者の人事権,とりわけ解雇権を背景に被用者の組合加入を強制するものであり,端的な組織強制手段とされる。…

【労働協約】より

…(2)ショップ条項 日本の場合は〈従業員が労働組合に加入しないとき,組合を脱退しあるいは除名されたときは使用者は当該従業員を解雇するものとする〉旨のいわゆるユニオン・ショップ条項が置かれることがある(〈ショップ制〉の項参照)。ただし,むしろ〈……解雇することがある〉〈……取扱いについて労使が協議する〉などと定めるにとどまるとか,未加入者,脱退者,被除名者の取扱いについてはなんら規定がないといういわゆる〈尻抜けユニオン〉の例のほうが圧倒的に多く,したがって同条項は必ずしも強い効力を発揮しているとはいえない。また,非組合員が他の組合を結成している場合にはユニオン・ショップ条項はそれらの者には適用されないと解するのが判例・学説である。…

※「尻抜けユニオン」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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