屋外広告物法(読み)おくがいこうこくぶつほう

百科事典マイペディア 「屋外広告物法」の意味・わかりやすい解説

屋外広告物法【おくがいこうこくぶつほう】

美観風致の維持公衆への危害防止のため,屋外広告物表示場所方法,屋外広告物を掲出する物件設置などについて,必要な規制基準を定めることを目的とする法律(1949年)。具体的規制は都道府県条例で行う。なお,景観法制定(2004年)にともない,本法も改正され,屋外広告物の規制が強化された。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月節 (12月前半) のことで,太陽の黄経が 285°に達した日 (太陽暦の1月5日か6日) に始り大寒 (1月 20日か 21日) の前日までの約 15日間...

小寒の用語解説を読む