景観を守るための法律。平成16年法律第110号。かつて日本では景観を守る体系的な法律はなく、都市計画法、建築基準法などによる美観地区・風致地区・伝統的建造物群保存地区(歴史的町並保存地区)や、屋外広告物法、古都保存法などで断片的に保護していただけであった。地方公共団体では、景観保護条例を制定しているところもあったが、財産権を規制することは国法で定められていないことから、規制力のない行政指導にとどまってきた。その結果、景観が乱開発のために破壊された例は枚挙にいとまがない。
景観法は、これら法律の不備を補うために、2005年(平成17)6月1日に全面施行された景観を守る体系的な法律である。それは、「美しく風格のある国土の形成」「潤いのある豊かな生活環境の創造」「個性的で活力ある地域社会の実現」などを目的とし(1条)、基本理念を打ち立てた(2条)。この景観行政を担う景観行政団体は、原則として、指定都市・中核市の地域においてはその市、その他の地域は都道府県である(7条)。景観行政団体は、公聴会など住民の意見を反映させる手続を経て、良好な景観の形成に関する計画である「景観計画」を定めることができる(8、9条)。
この景観計画には、(1)景観計画の区域(景観計画区域)における景観形成の方針、(2)景観区域内の行為の制限に関する事項、(3)重要建造物や重要樹木の指定の方針、(4)道路・河川等景観の形成上重要な公共施設の整備・許可に関する事項、(5)棚田(たなだ)など景観保全のための農業振興地域整備計画の策定、(6)自然公園法の許可の基準などの項目を取り入れる。
この景観計画は、つねにトップダウン(上意下達)でつくられるものではなく、住民提案制度がある。つまり、土地所有者等の3分の2以上の同意のもとに、住民の側から、景観行政団体に対し計画策定の提案をすることが可能である(11条)。
景観計画区域内では、景観行政団体の長が、デザインや色・高さなどが周囲とあわないと判断すれば、設計の変更等を勧告することができる(16条)。さらに、条例で、良好な景観の形成のためにとくに必要であると認める行為(特定届出対象行為)を定め、その制限に適合しない建築物等の意匠や形態につき、必要な限度で変更その他の措置を命令できる(17条)。これまでの条例とは異なって規制力をもたせることができるのである。景観を維持できるかどうかは、私権の制限がどこまでできるかに左右される。
また、こうした景観行政団体がつくる景観計画とは別に、市町村では、市街地における良好な景観の形成を図るため、都市計画に「景観地区」を定めることができる(61条、都市計画法8条1項6号)。これは都市計画法に基づき、より強力な規制力をもつものである。
なお、景観保全の実務を担当または支援する組織として、景観整備機構がつくられる(92条以下)。
[阿部泰隆]
『国土交通省都市・地域整備局都市計画課監修、景観法制研究会編『概説 景観法』(2004・ぎょうせい)』▽『坂和章平著『Q&A わかりやすい景観法の解説』(2004・新日本法規出版)』▽『景観まちづくり研究会編著『景観法を活かす――どこでもできる景観まちづくり』(2004・学芸出版社)』▽『日本建築学会編『景観法と景観まちづくり』(2005・学芸出版社)』
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