山川庄
やまかわのしよう
現結城市南部、大字上山川・山川新宿などを中心とする荘園。成立時期は未詳。史料に初めて登場するのは康永四年(一三四五)三月の造営所役注文(香取神宮文書)で、「一宇 南庁 ○山川庄役所 地頭結城七郎跡、山川判官跡」とある。また延元二年(一三三七)の後醍醐天皇綸旨写(伊勢結城文書)に「結城郡内上方者、為朝祐跡、先立拝領之、下方者号山河、此領主山河判官者、今度成朝敵了」とあり、当時結城郡は南北に二分され、北部を上方、南部を下方といっていたことがわかるが、「山河」が山川庄そのものであるかどうかは問題がある。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
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