崖条例

共同通信ニュース用語解説 「崖条例」の解説

崖条例

崖地での住宅の安全性を確保するため、都道府県などが建築基準法施行条例として定める。広島県は1973年に施行。地域によって基準は異なるが、広島では5メートル以上の高さで斜度30度以上の崖下に住宅を建てる場合、崖との間に崖高の1・7倍以上の距離を保つ必要がある。距離が保てない場合は擁壁を設置するか、建物を鉄筋コンクリート造りにするなどの防災対策が求められる。行政側の建築確認を受けずに、こうした基準に不適合な住宅を建てると、罰則がある。

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