建築確認(読み)ケンチクカクニン

デジタル大辞泉 「建築確認」の意味・読み・例文・類語

けんちく‐かくにん【建築確認】

建築基準法に基づき、建物新築増築するとき、建築主は必要な図面などを添えて自治体点検を申請し、安全基準適合確認を取ること。平成11年(1999)から民間検査機関も認められるようになった。平成19(2007)年施行の法改正で、新たに構造計算適合性判定機関審査が加わり、より厳格化された。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「建築確認」の意味・わかりやすい解説

建築確認
けんちくかくにん

建築基準法に規定された建築手続の一つ。建築主が建築物の着工に先だって、その建築物が建築基準関係規定に適合しているかどうかについて、建築計画の段階で建築主事または国土交通大臣の指定を受けた指定確認検査機関に審査、確認を受けることをいう。

 建築主は、防火上の危険の少ない地域での小規模な建築などを除いて、建築物の建築(新築、増築、改築移転)や大規模修繕などを行う場合、その建築計画が建築される敷地や構造、設備に関する法律などの規定に適合することについて建築主事または指定確認検査機関に申請を行い、確認を得なければならない。建築主事または指定確認検査機関は、申請された建築計画が関連法規に適合するかどうかについて一定の期間内に審査し、その適否を建築主に文書で通知する。建築主は確認(適合)の通知を得ない限り着工してはならない。確認行為は主として建築基準法に関する適否の判断であり、建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の基準を定めたものであるために、確認を受けた建築物であっても、周囲の居住環境に悪影響を与える場合も存在する。このことが建築紛争を引き起こすこともある。

[秋山哲一]

『細田茂著『建築法規実務マニュアル 建築確認申請のチェックブック』各年版(学芸出版社)』

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家とインテリアの用語がわかる辞典 「建築確認」の解説

けんちくかくにん【建築確認】

建物を建築するとき、その計画が建築基準法に適合することを、建築主事(建築確認などを行う、資格を持った地方公共団体職員)または指定確認検査機関が確認すること。建物の新築、10m2を超える増改築・移転、大規模な修繕・模様替え、100m2を超える用途変更を行う場合、建築主は着工前に確認を受けなければならない。

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