建築基準法に規定された建築手続の一つ。建築主が建築物の着工に先だって、その建築物が建築基準関係規定に適合しているかどうかについて、建築計画の段階で建築主事または国土交通大臣の指定を受けた指定確認検査機関に審査、確認を受けることをいう。
建築主は、防火上の危険の少ない地域での小規模な建築などを除いて、建築物の建築(新築、増築、改築、移転)や大規模修繕などを行う場合、その建築計画が建築される敷地や構造、設備に関する法律などの規定に適合することについて建築主事または指定確認検査機関に申請を行い、確認を得なければならない。建築主事または指定確認検査機関は、申請された建築計画が関連法規に適合するかどうかについて一定の期間内に審査し、その適否を建築主に文書で通知する。建築主は確認(適合)の通知を得ない限り着工してはならない。確認行為は主として建築基準法に関する適否の判断であり、建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の基準を定めたものであるために、確認を受けた建築物であっても、周囲の居住環境に悪影響を与える場合も存在する。このことが建築紛争を引き起こすこともある。
[秋山哲一]
『細田茂著『建築法規実務マニュアル 建築確認申請のチェックブック』各年版(学芸出版社)』
各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...
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