差別的取扱い(読み)さべつてきとりあつかい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「差別的取扱い」の意味・わかりやすい解説

差別的取扱い
さべつてきとりあつかい

事業者が,取引相手方,取引条件などについて差別して取引すること。原則として,事業者は,取引の相手方や取引条件などを自由に決定することができるが,市場において優越的な地位にある事業者が,これらについて不当に差別して取引すると公正な競争が阻害されるおそれがあるので,独占禁止法は不当な差別的取扱いとして禁止している (2条9項1号) 。これには,不当な取引拒否,取引条件についての不当な差別的取扱い,事業者団体共同行為における不当な差別的取扱い,および不当な差別対価などが含まれる (不公正な取引方法一般指定1~4) 。事業者が共同して,特定の事業者との取引を拒絶するボイコットや,加盟店制を設けて非加盟店には不利益な条件で取引する場合などがこれにあたる。

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