市内特別郵便(読み)しないとくべつゆうびん

精選版 日本国語大辞典 「市内特別郵便」の意味・読み・例文・類語

しない‐とくべつゆうびん‥トクベツイウビン【市内特別郵便】

  1. 〘 名詞 〙 ( 「市内特別郵便物」の略 ) 第一種郵便物の一つ。同一郵便区に発着する定形・定形外郵便物で、形状・重さ・内容などの同じものを一時に多数差し出す場合に、料金が減額される制度。また、その郵便物。明治六年(一八七三)制定。昭和一五年(一九四〇)廃止。同二六年復活。一時、市内特別取扱郵便と呼ばれたことがある。市内郵便。

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