改訂新版 世界大百科事典 「市場外取引」の意味・わかりやすい解説
市場外取引 (しじょうがいとりひき)
日本の証券取引所諸規則においては,会員証券会社が行う上場有価証券の売買は取引所市場内で執行することが原則とされている。これを市場集中原則というが,例外として各取引所は特別の場合に市場外の取引を認めている。市場外取引(場外取引ともいう)が認められる事例のおもなものは,(1)売買取引停止中の上場銘柄につき売買を行うことが顧客のために必要と取引所が認めたものの売買,(2)取引所が承認した売出し,売出しの取扱いまたは売出しへの応募,(3)ある取引所の会員が別の取引所市場で行う売買,(4)株式公開買付け(TOB)による買付けの代理または売付け,(5)売買単位に満たない端株の売買,(6)国または証券金融会社が行う競争入札に参加して行う売買,(7)上場債券の売買のうち市場集中義務が課されていないもの,たとえば国債では額面100万円以上額面1000万円未満の売買で売買単位の整数倍の売買を除くもの,である。
執筆者:鳴滝 善計
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報