市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書(読み)しみんてきおよびせいじてきけんりにかんするこくさいきやくのせんたくぎていしょ(その他表記)Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書
しみんてきおよびせいじてきけんりにかんするこくさいきやくのせんたくぎていしょ
Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights

市民的及び政治的権利に関する国際規約は,その実施措置として報告制度国家通報制度,個人通報制度の3つを規定したが,このうち個人通報制度を利用するためにあらかじめ批准が必要とされる議定書。 1966年 12月 16日,同規約とともに採択され,76年3月 23日に発効。この議定書を批准した国家の領域内で人権侵害を受けた被害者個人は,同規約第 28条に基づき設立された規約人権委員会に対して通報を行い,救済を求めることができる。

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