帆別銭(読み)ほべちせん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「帆別銭」の意味・わかりやすい解説

帆別銭
ほべちせん

室町戦国時代の船税。帆役船役ともいう。津料一種で,港湾に出入する船舶の帆を単位として課せられた。江戸時代にも,これと同質のものに帆別運上 (→運上 ) があり,広範囲に行われた。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の帆別銭の言及

【艘別銭】より

…いずれも1艘別に銭貨を徴収している。これと類似したものに帆別銭がある。帆別銭は南北朝末期に神奈川,品河などの関東の浦々で,出入りの船舶の帆1段につき300文を徴収した例がある。…

※「帆別銭」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む