常設査問所(読み)じょうせつさもんじょ(その他表記)quaestiones perpetuae

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「常設査問所」の意味・わかりやすい解説

常設査問所
じょうせつさもんじょ
quaestiones perpetuae

共和制ローマの常置の刑事裁判所。属州統治機関の不当徴収を審理裁判するために前 149年に初めて設置されたが,のちに不敬罪 maiestas,聖物窃盗罪 sacrilegium,国有財産奪取罪 peculatus,遺言証書,通貨,度量衡に関する偽罪 falsum,選挙に関する不正行為 ambitus,殺人罪 sicariusなどについて,それぞれ査問所が常設された。当初は元老院議員,のちには3名の騎士またはそれ以上の審理員 reciperatores,recuperatoresから成る陪審官が法廷を主宰した。裁判は市民の申告で開始された。刑罰は原則として罰金刑であったが,その額は法で定められていた。判決は終審で,上訴は認められなかった。元首制の時代が始ると,この常設査問所の裁判権は元老院,やがては元首の刑事裁判権によって侵食されていった。

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