終審(読み)シュウシン(その他表記)letzte Instanz

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精選版 日本国語大辞典 「終審」の意味・読み・例文・類語

しゅう‐しん【終審】

  1. 〘 名詞 〙 審級制度で、最終の審級の裁判所。また、その審理。〔仏和法律字彙(1886)〕

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「終審」の意味・わかりやすい解説

終審
しゅうしん
letzte Instanz

審級制度における最終の審級。現在の三審制度のもとでは,第3審がこれに該当する。民事訴訟においては,原則として最高裁判所が終審となるが,例外的に高等裁判所が終審となる場合もある。この場合には,憲法問題についてのみさらに最高裁判所の判断を受ける機会が与えられる (特別上告,特別抗告) 。刑事訴訟では最高裁判所が終審である。なお,行政機関は終審として裁判することができない (憲法 76条2項) 。

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