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古代ローマの王政時代にさかのぼる統治機関。コミティア(民会)、コンスル以下の政務官とともに国政を掌握した。議員は初めは300人、紀元前1世紀には600人に増加され、4世紀には2000人とされた。初めは、王、コンスルによって指名されて議員となったが、のちにはクアイストル(財務官)就任とともに元老院入りをした。財務官就任は民会選挙によったから、元老院入りも民会の意思によったことになる。元老院は政務官を指導して、国内政治と外交、財政と宗教、立法など国政全般に積極的に関与した。開戦と講和の決定、戦時特別税額の決定、服属地への課税、征服地の組織、国庫(アエラリウム)の管理、鋳貨の決定のほか、外国宗教の導入を含め国家宗教の統制も元老院の手に握られた。議員は終身制で、アウグストゥスは議員資格を100万セステルティウスの財産(土地)の所有と定めたが、ケンソルの道徳監査的な機能によって議員資格を奪われることもあった。元老院会議は、インペリウム保持者(のちに護民官など)の主宰で開かれ、報告、提案のあと、議員の官職経歴などで決められる位の上の者から意見陳述が行われ、賛否二群に分かれて集まる採決によって、元老院議決がつくられた。議員のなかには、歩いて採決にだけ加わり何も発言しない「足の議員」も大ぜいいた。有力な将軍(政務官など)の実力の前に元老院の権威が失墜して、共和政は崩壊したが、アウグストゥスは元老院の威信の回復に努め、イタリアと一部属州の統治や国庫の管理を元老院にゆだねたが、これらの管掌はしだいに皇帝の手に移っていった。元老院議員への就任にも、さまざまな手段を通して皇帝の意思が貫徹した。しかし元老院議員はしだいに世襲となり、帝国の高級官僚はほとんど元老院議員の占めるべきものとされ、皇帝と結び付いて帝国統治の要(かなめ)となった。
元老院と皇帝との関係では、皇帝は元老院議決を自己の思うままに決定させて、元老院の独立性はほとんどなかったが、皇帝の死去あるいは殺害に際しての後継皇帝の決定は元老院の手に握られ、前の皇帝の統治を批判してしばしばその「記憶の抹消」の挙に出た。この間、元老院はしだいにイタリア以外の出身者の多く占めるところとなった。4世紀以後には騎士身分と合体して特権的な大土地所有者の世襲的機関としての元老院となった。しかし、コンスタンティヌス大帝が新都コンスタンティノープルに新たに設置した元老院は、359年にはローマのそれと同格とされ、603年の言及を最後としてローマの元老院は姿を消した。
[弓削 達]
明治前期の立法審議機関。1875年(明治8)4月14日、大阪会議での合意に基づき大審院(だいしんいん)とともに設置された。左院(さいん)の職掌を引き継ぎ、新法の制定と旧法の改正を議定することを基本的権能としたが、議案は内閣から下付され、急を要する場合は便宜布告後、検視に付する(事後承認を求める)など、立法権はきわめて弱かった。81年までの議案287件のうち、検視は193件に上る。76年から80年にかけて憲法起草に従事し、3次にわたって「日本国憲按(あん)」を作成したが、政府首脳部の拒否により廃案となった。初期の書記官には大井憲太郎、中江兆民(ちょうみん)、沼間守一(ぬまもりかず)、島田三郎ら、のちに自由民権運動の指導者となる新進知識人たちがいた。また、佐々木高行を中心とする議官層は、権限の強化を求めて政府当局者としばしば対立した。
1890年10月20日、帝国議会が開設されるため廃止。扱った議案は合計759件で、審議状況は「元老院会議筆記」によって知ることができる。なお、建白書の受理も元老院の管轄であった。
[大日方純夫]
『大日方純夫・我部政男編『元老院日誌』全4巻(1981~82・三一書房)』
古代ローマで王に助言した氏族長老の集い,共和政期には公職者の諮問機関。貴族,平民の終身議員300名を初めはコンスルが,前4世紀末からケンソルが信望と勢威を基準に選任した。後にもっぱら元公職者を選び,議員序列も元ケンソル以下,公職序列に準じた。命令権に基づき,通例コンスルが会議を招集し,議題提示,序列順の指名諮問,採決を主導した。最初に指名される最長老議員の発言は大勢の予示として重視され,逆に発言者へ歩み寄る(賛意表明)だけの議員もいた。理由なき欠席は罰金を負い,議員がイタリア外へ出るには許可を要した。国制上,元老院は諮問機関で自ら開催しえず,決議は単なる勧告で法的拘束力を欠くが,議員の権威と多年の経験が1年任期の公職者を強く束縛した。慣行的に取得した元老院の事実上の裁定権は宣戦,講和,凱旋式,条約締結,属州統治,平時・戦時の国費支出,徴税,貨幣発行などに及んだ。不穏の事態に査問委員会を設け,危急の際は法規停止,最後には戒厳令を布告して手段を選ばぬ収拾を公職者に命じた。すでに前4世紀末から立法と公職者選挙を民会決議以前に承認(実は規制)し,前3,前2世紀の元老院は事実上ローマの統治府であった。なお民会決議の承認権,最長老議員の地位は貴族系議員が専有した。元老院支配を担う特定の名門は前2世紀に元老院議員身分を形成し,帝政初期に議員数600と地位世襲が定められて制度的完成を見た。しかし共和政期末の動乱以来,名門の没落と家系断絶が相次ぎ,元首の指名で欠を補ったため,この身分は成員も意識も一変した。議員は古来の要職を占めるものの,元老院の実権は(裁判権の拡張を除き)半ば自ら放棄し,諮問の機能すら元首側近の顧問団に移った。3世紀後半,騎士身分の要職進出に元老院議員身分は決定的打撃を受け,元老院はわずかに首都ローマの参事会として580年まで形骸を保った。
執筆者:鈴木 一州
明治期の立法諮問機関。1875年4月設置。同年1月の大阪会議で立憲政体への移行の合意が成立し,4月に漸次立憲政体を立てるとの詔勅が発せられ,立法機関として元老院,地方官会議,司法機関として大審院が設置された。立法機関としては法典編纂を主とした左院があったが,これが廃止されるとともに,欧米諸国の議会の上院になぞらえて元老院が設けられたのである。元老院は議長,副議長および議官からなり,書記官,書記生が事務を分掌した。主たる業務は〈新法ノ設立旧法ノ改正ヲ議定シ及ヒ諸建白ヲ受納スル所〉(元老院章程1条)とされたが,まったく自主的な立法機関ではなく,内閣の諮問機関にすぎなかった。それでも3次にわたる憲法草案の起草をはじめ,多くの新法制定,旧法改定を審議し,廃止までの15年間に議案759件,意見書56件を上奏,また自由民権期には多数の国会開設建白書を受理した。当初任命された議官は勝安芳,山口尚芳,鳥尾小弥太,三浦梧楼,津田出,河野敏鎌,加藤弘之,後藤象二郎,由利公正,福岡孝弟,吉井友実,陸奥宗光,松岡時敏,副島種臣の14名(ただし勝,副島は辞退)。初め議長は空席で副議長に後藤がなり,議官を増員し,79年有栖川宮熾仁(ありすがわのみやたるひと)親王が初代議長となった。会議の模様は《元老院会議筆記》に記録されたが,これは当初《元老院日誌》に掲載され,のち独立して689号まで刊行。元老院は90年10月廃院。
執筆者:田村 貞雄
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1875年(明治8)4月14日の立憲政体樹立の詔により,大阪会議にもとづく太政官改革の柱として設置された立法諮問機関。初代議長は有栖川宮熾仁(たるひと)親王,副議長は後藤象二郎。議官は国家功労者・学識者などから任命され,定員30人。定足数は3分の1,議決は多数決(同数は議長裁決)とされた。設立当初,同院は法律議決権や予算議定権をもつとされたが,同年11月の章程改正によりその権限は法案審議のみに限られ著しく弱体化した。翌年9月から国憲取調に従事,80年12月第3次案を上奏したが不採択となっている。同院改革の動きは多く,おもなものには80~81年の一部議官の士族公選制導入への動きなどがある。90年10月20日,明治憲法施行にともない廃止。
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古代ローマの最高諮問機関。伝承ではロムルスが設置したといわれるが,建国当初から存在したと推定される。議員の定員は共和政初期には300,のちに600(一時900),任期は終身。初めパトリキのみ,のちにプレブスにも道が開け,前3世紀から財務官(高級官僚の最下位)が任期終了後選ばれて議員となったため,実質的な支配機関を構成した。年齢制限,のちには財産資格があった。帝政期には権限は縮小し,ディオクレティアヌス帝以後は元老院議員は名誉的称号と化した。
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…その正式な名称は,国によって異なる。たとえば,アメリカ合衆国では元老院Senate,イギリスでは貴族院House of Lords,ドイツでは連邦参議院Bundesrat,旧ソ連では民族ソビエト(民族会議)Sovet Natsional’nostei(ソ連崩壊後のロシア連邦では連邦会議),日本では明治憲法下にあっては貴族院,現在は参議院である。その構成や機能も多様であるが,大別すれば,(1)世襲貴族や資産階級などの特権的階層を代表し,保守勢力の利益を擁護するもの(イギリス,明治憲法下の日本),(2)連邦国家において,州を代表し州の利益を代弁するもの(アメリカ合衆国,ドイツ,旧ソ連など),(3)職能代表あるいは良識の府としての役割を期待されているもの(アイルランド,旧ユーゴスラビアなど)などに分けられる。…
…前4~前3世紀になると,軍団騎兵の戦力は低下し,平民の騎兵で増強しても実効は得られなかったため,実戦には同盟者の騎兵をあて,制度上の特権と地位を保った。この名目的騎兵として新興の富裕市民,特に海外交易や徴税請負で巨富を得た平民が登録され,前2世紀,元老院議員身分の形成を機に騎士身分が成立した。政権から除外された大資産家の騎士たちはグラックス兄弟の改革以降,元老院支配の対抗勢力をなし,スラの弾圧を被る。…
…主務は何より平民救援で,公職者,特にコンスルの懲戒や公務執行を干渉権で阻止し,抵抗すれば逮捕,投獄し得た。民会立法,元老院決議にも干渉権を発動し,公職者の職権濫用,背任を民会裁判に付して罰金刑,死刑に処し,また決議や平民アエディリス,護民官の選挙のため平民会を主宰した。この多分に国制外的な抵抗活動が平民の身分闘争を支えた前5,4世紀,貴族側は護民官の一部を抱きこみ,干渉権を同僚に向けさせるなどの手段で対抗したが,前287年,ホルテンシウス法により平民会決議が国法と同じ効力を持つようになると,護民官の権限も増大する。…
…前509年の共和政成立以降,毎年2名が選ばれたという。ケントゥリア民会の選挙後,コンスルはクリア民会でインペリウムを受け,先導リクトルの斧と棒に生殺与奪の大権を示しつつ民政,軍事,祭祀,民会・元老院の開催等,国政全般を主導した。下位公職者への干渉権,市民懲戒の強権も帯びながら在任中は弾劾を免れ,元老院,護民官の掣肘と1年任期,同僚制の厳守が専制を防いだ。…
※「元老院」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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