延焼罪(読み)エンショウザイ

デジタル大辞泉 「延焼罪」の意味・読み・例文・類語

えんしょう‐ざい〔エンセウ‐〕【延焼罪】

自宅その他の自己所有物に放火し、予期せず他人の家などに燃え広がらせる罪。刑法第111条が禁じる。他人の家などの建物列車船舶などを燃えさせた場合は3か月以上10年以下の懲役、その他の物の場合は3年以下の懲役に処せられる。

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精選版 日本国語大辞典 「延焼罪」の意味・読み・例文・類語

えんしょう‐ざいエンセウ‥【延焼罪】

  1. 〘 名詞 〙 人の住んでいない自分持ち家建造物などに放火した結果、予期しないで他人の建造物などに延焼させる罪。結果的加重犯一つ

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世界大百科事典(旧版)内の延焼罪の言及

【放火罪】より

…その物が自己の所有物であるときは,1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる。(4)自己の非現住建造物,物等に放火し,他人の建造物等に延焼させたときは,延焼罪として重く処罰される(111条)。 放火罪が成立するには,まず〈火を放つ〉ことが必要である。…

※「延焼罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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