…その物が自己の所有物であるときは,1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる。(4)自己の非現住建造物,物等に放火し,他人の建造物等に延焼させたときは,延焼罪として重く処罰される(111条)。 放火罪が成立するには,まず〈火を放つ〉ことが必要である。…
※「延焼罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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