出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…その物が自己の所有物であるときは,1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる。(4)自己の非現住建造物,物等に放火し,他人の建造物等に延焼させたときは,延焼罪として重く処罰される(111条)。 放火罪が成立するには,まず〈火を放つ〉ことが必要である。…
※「延焼罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...
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