建築物の耐震改修の促進に関する法律(読み)ケンチクブツノタイシンカイシュウノソクシンニカンスルホウリツ

リフォーム用語集 の解説

建築物の耐震改修の促進に関する法律

多数の人が利用する一定建物の所有者に対し、建築基準法の耐震基準と同等以上の耐震性能を確保するための耐震診断耐震改修を行う努力義務を設けた法律。耐震改修計画の認定を受けた場合(住宅も対象となる)は、建築確認等の手続きの特例、建築基準法の特例、住宅金融公庫などの資金貸付け、税制上の特例などの優遇措置が受けられる。

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