建築物の高さの制限(読み)けんちくぶつのたかさのせいげん

不動産用語辞典 「建築物の高さの制限」の解説

建築物の高さの制限

建築基準法の集団規定により、安全かつ良好な環境を維持するために、地域立地条件構造用途に応じて都市計画区域内で定められる制限を「建築物の高さの制限」といいます。
建築物の高さの制限には、絶対高さの制限、道路斜線制限、隣地斜線制限北側斜線制限日影による制限などがあります。

出典 不動産売買サイト【住友不動産ステップ】不動産用語辞典について 情報

3月から 5月頃に発生する雷。寒冷前線の通過時に発生する界雷で,この雷雨はよくひょう(雹)を伴う。春の到来を伝える雷ともいわれる。雷鳴に驚き冬眠していた地中の虫たちが目ざめるという理由で「虫出しの雷」...

春雷の用語解説を読む